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美術品の減価償却資産判定、“1点100万円未満”が基準へ
減価償却資産判定は27年1月1日以後開始事業年度等から適用
美術品等について、取得価額が1点100万円未満である美術品等は原則として「減価償却資産」に該当し、取得価額が1点100万円以上である美術品等は原則として「非減価償却資産」に該当するものとして取り扱われることとなりました。
改正の概要 Q&A
改正の概要 Q&A
Q:取得価額が1点100万円以上である美術品等は原則、非減価償却資産ですが、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」は、その取得価額が100万円以上であっても減価償却資産と取り扱うこととされています。「時の経過によりその価値が減少することが明らかな」美術品等とは、具体的にはどのようなものが該当しますか。
A:取得価額が1点100万円以上である美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」として減価償却資産に該当するものとしては、例えば、次に掲げる事項の全てを満たす美術品等が挙げられます。
●会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として取得されるものであること。
●移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであること。
●他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものであること。
なお、この例示に該当しない美術品等が「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当するかどうかの判定は、これらの事項を参考にするなどして、その美術品等の実態を踏まえて判断することになります。
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